2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行は、日本銀行法に定められた物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念として金融政策を運営しております。委員御指摘のような経緯がございまして、現在も二%の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということを目指して金融政策を運営しております。
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行は、日本銀行法に定められた物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念として金融政策を運営しております。委員御指摘のような経緯がございまして、現在も二%の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということを目指して金融政策を運営しております。
休憩前に引き続き、財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(佐藤信秋君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
次に、日本銀行政策委員会審議委員西田貴子君は本年六月二十九日に任期満了となりますが、同君の後任として中川順子君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
なお、物価の安定というのは、これは日本銀行の使命でありまして、日本銀行法にも明確に定められておりますので、日本銀行としては、今回の点検を踏まえた政策対応によって、持続性と機動性を増した長短金利操作付き量的・質的金融緩和の下で、今後とも、二%の物価安定の目標の実現に向けて強力な金融緩和を粘り強く続けていく考えでございます。
○黒田参考人 まず、物価の安定を実現するということは、日本銀行の使命でありまして、日本銀行法にも明確に定められております。日本銀行としては、今後とも、物価安定の目標の実現を目指して最大限の取組を行っていく方針でございます。
○越智委員長 去る令和二年六月二十三日及び十二月十一日、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁黒田東彦君。
ただ、この物価の安定を実現するということは日本銀行の使命であることも事実でありまして、これは日本銀行法にも明確に定められておるわけであります。 そうした認識に立ちまして、日本銀行としては、デフレを克服するために二〇一三年に量的・質的金融緩和を導入して大規模な金融緩和を続けてきたわけでして、その下で経済が大きく改善して、物価が持続的に下落するという意味でのデフレではない状況となったと思います。
日本の国庫制度におきましては、会計法第三十四条及び日本銀行法の第三十五条の規定に基づきまして、あらゆる種類の国庫金を日本銀行に集中してその出納事務を取り扱わせることとし、日本銀行を最終的かつ総括的な現金出納機関とすることによって、国庫金の効率的、統一的な運用を図っております。
日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。その際、債券取引損失引当金の積立額につきましては、先ほど日銀総裁からも御答弁がありましたとおり、日銀において会計規程が定められておりまして、これに基づいて債券に係る損益の五〇%に相当する金額をめどとして算定されているというふうに承知をしております。
○麻生国務大臣 この日銀の納付金、いわゆる実際の納付額につきましては、これは日銀において、日銀法という、いわゆる日本銀行法に基づいて、収益から引き当て積立額というものを含みます所要の経費というのを引いた上で、法定準備金として積み立てられた額、いわゆる当期の剰余金の五%というものを控除して残額を国庫に納付するということにされております。御存じのとおりです。
その上で、国債利息収入を含む日銀の収益につきましては、日本銀行法等に基づき、日銀が所要の経費等を差し引いた上で、法定準備金等を控除し、残額を国庫に納付をいたしておりまして、それが、令和元年度決算における日銀国庫納付金といたしましては、約一・二兆円であったと承知をいたしております。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 日本銀行政策委員会審議委員櫻井眞君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、同君の後任として野口旭君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○委員長(佐藤信秋君) 休憩前に引き続き、財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(佐藤信秋君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田東彦日本銀行総裁。
今回の制度でございますけれども、地域金融機関が将来にわたりまして金融仲介機能を円滑に発揮して地域経済をしっかり支えていっていただくための経営基盤の強化、これを支援するものでございまして、日本銀行法の第一条第二項におきまして目的として定めております金融システムの安定確保、このための政策として導入するものでございます。
環境部長 奈須野 太君 参考人 日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行理事 衛藤 公洋君 日本銀行理事 吉岡 伸泰君 日本銀行理事 内田 眞一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項
○委員長(中西祐介君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 まず、日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
○田中委員長 去る令和元年十二月十七日、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づき、国会に提出されました通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁黒田東彦君。
最後に、日本銀行政策委員会審議委員布野幸利君は本年六月三十日に任期満了となりますが、同君の後任として中村豊明君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願い申し上げます。
日本銀行の金融政策決定会合ですが、現在の形、つまり年八回、それぞれ二日間開催、九人の政策委員を中心とする会合になったのはいつからでしょうかという質問に関して、日本銀行からの回答として、平成十年に施行された現在の日本銀行法により、政策委員会は総裁一名、副総裁二人、審議委員六人の計九人で構成することが定められるとともに、金融政策決定会合については政令の定めるところにより定期的に招集することとされました。
これは、日本銀行法で認められているように、各政策委員は独立して決定にも参加するし、それぞれの人が違った、金融政策決定においても見通しにおいても違った考え方を提示することが許されているわけであります。
次に、日本銀行政策委員会審議委員原田泰君は本年三月二十五日に任期満了となりますが、同君の後任として安達誠司君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
私どもとしては、先ほど来申し上げているとおり、二%の物価安定の目標を実現するという金融政策上の目的のために現在の金融緩和を行っておりまして、引き続き、物価の安定というのは、これは日本銀行法にも書いてございますけれども、みずからの使命でございますので、それを果たすために必要な金融緩和を行っていくという考えでございます。
いずれにいたしましても、日本銀行の金融政策が何か財政民主主義と反するとか、あるいは財政民主主義の対象になるとか、そういう問題ではなくて、あくまでも日本銀行は、日本銀行法に基づいて、政府から独立して金融政策を決定し、物価安定を達成するとともに、金融システムの安定も維持するということであるというふうに考えております。
○黒田参考人 その点については、私は、現在の日本銀行法で日本銀行の独立性というものが確保されており、そのもとで、政策委員会で、さまざまな経済金融情勢を分析した上で適切な金融政策を決めていくということでおりますので、何か長期の国債を買ったから財政ファイナンスになるとか、あるいはそれに対する何か敷居が下がったとか、そういうことにはなっていないし、そういうふうにしてはならないというふうに思っております。
○田中委員長 去る平成三十年十二月十四日及び令和元年六月二十一日、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁黒田東彦君。
○参考人(黒田東彦君) それは日本銀行法に、決済の円滑を確保するということが日本銀行の一つの役割になっておりますので、当然、金融システムの安定あるいは決済システムの安定ということについては日本銀行は最大限の努力が必要であり、かつそのための必要な役割も持っているというふうに思っております。
○委員長(中西祐介君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
○参考人(黒田東彦君) 日本銀行としては、もちろん物価の安定というのが日本銀行法に掲げられている使命でありますので、当然それは果たさなければならないということであろうと思います。たしか日本銀行法には、日本銀行は物価の安定を通じて国民経済の健全な発展に資するということが書いてあったと思いますので、そういった趣旨で、物価安定の目標に向けて最大限の努力を払っているというところでございます。
その上で、改めて、なぜ今でも金融緩和を行っているのかということに関しましては、これはあくまで、やはり日本銀行法で定められている物価の安定ということが最大の目標であると。
日本銀行法の法律自体も、昔は、御承知のように、日銀の当座預金に対する、こちら側の、資産側の内容についていろいろ、量とか質について条件があったんですね。そういうものはもう新日銀法でなくなっているわけです。